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横浜事務所の所長弁護士の牧村拓樹です。今回は、刑事事件について、弁護士コラムを投稿しようと思います。

​​ 被告人が罪を犯した決定的な証拠があっても、被告人が無罪になる場合があります。

​​ 刑事訴訟において違法収集証拠排除法則というものがあります。簡単に説明すると、捜査機関による証拠収集の手続きに重大な違法があって、これを証拠として許すことが将来の違法な捜査を抑制するという見地から相当でないと認められると、当該違法収集証拠の証拠能力がないとされるものです。

​​ 例えば、覚せい罪取締法違反事件について、覚せい剤の陽性反応が出たという鑑定書は被告人が罪を犯した決定的な証拠となります。しかし、当該鑑定書の収集手続きについて、違法収集証拠排除法則が適用され、証拠能力がないとされると、被告人が無罪になる場合があるということです。

​​ 本コラムをご覧の方には、たとえ捜査手続きに違法性があったにせよ、被告人が罪を犯したのは明らかなのに無罪とすることに疑問を感じる方がいるかもしれません。

​​ しかし、捜査機関が証拠を収集する手続に違法性があった場合に厳しく対処されなければ、憲法で保障されている基本的人権が容易に侵害されてしまう可能性が出てきます。そこで、弁護人が、捜査過程に違法がないかをチェックすることは、大事な仕事となってきます。

​​ 違法収集証拠排除法則は、専門性の非常に高いものであるので、証拠収集手続きに違法があるのではないかと思った方は、一度、弁護士にご相談いただければと思います。

​​横浜事務所では、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件のことでお悩みがある方は、一度、気軽にご相談いただければと思います。

初回無料相談についてはこちら​​

横浜事務所弁護士 牧村 拓樹

刑事事件の相談において受ける質問として、家族が突然逮捕されてしまい、その状況を知る上で何とか本人と直接話をしたいが、どうすればよいかというものがあります。

​​ まず、被疑者や被告人には接見交通権がありますので、弁護人は基本的にいつでも被疑者や被告人と接見を行うことが可能です。
​ もっとも、弁護人以外の一般の方でも接見をすることができないわけではありません(このような一般の方の接見は一般接見と呼ばれたりもします。)。

​​ 以下では、その一般接見の具体的な方法について触れたいと思います。
​ まず、被疑者は、身柄拘束直後は留置場という場所に留め置かれるのが一般的です。
​ この留置場とは、被疑者を留置するための警察署内の施設になります。
​ そのため、一般接見もこの留置場で行うことになります。

​​ この留置場は多くの場合、警察署内の留置管理係という部署にあります。

​​ そして、留置場の接見場所にはどうしても限りがあるので、事前の予約を求められることがほとんどです。
​ また、被疑者が検察庁や裁判所の手続きに出ていて、接見をしたいと考えたときに偶々留置場にいないということもよくあります。

​​ ですので、一般接見を行う場合にはまずご家族が逮捕された警察署に電話し、この留置管理係に繋ぐようにお願いします。
​ その上で、本人が留置場にいることを確認し、接見の希望を伝えた上で、接見を行う日時の予約をとることになります。 その他の一般接見の注意事項としては時間制限があり、接見時間は15分程度しか認められないのが一般的です。
​ 留置場によっても若干ルールが異なることがありますので、この時間制限も予約の際に確認してみることをお勧めします。

​​ ただし、これまでの説明にかかわらず、事案によっては接見禁止といって、一般接見それ自体が禁止されているケースもあります。
​ この場合には弁護人に依頼しこの接見禁止をまず解除してもらわなければ一般接見自体ができません。

​​ もちろん必ず解除されるものではありませんが、これを弁護人に依頼することから行う必要があります。

​​ 一般接見に際して疑問な点や接見禁止の解除を試みたい場合には一度弁護人に相談することをおすすめします。

岡崎事務所弁護士 田中 隼輝

愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の弁護士の岩田です。

1.はじめに
今回は、逮捕・勾留されてしまった場合に、お仕事はどうなってしまうのか、勤務先への連絡の方法、解決時の勤務先への報告の方法などをどのようにすればよいのかなどの点をお伝えできればと思います。
ご家族の方にもご覧いただければ幸いです。

今回は、主に逮捕・勾留後、不起訴処分になることが想定される場合についてお伝えします。

逮捕されてしまうと、通常、警察署内の留置施設に身柄を拘束されてしまいます。
また、逮捕のあとには勾留という手続も控えており、その場合には、通常、10日間、長ければ最大22日間の身柄拘束が続いてしまう可能性があります。

その間、当然会社に出勤することは困難ですので、勤務先との関係の調整が必要になります。
また、最終的に刑事手続が終了した場合にも勤務先からどのような処分が科せられるのかも非常に重要な問題です。

2.そもそも無断欠勤にあたってしまう可能性がある
逮捕・勾留をされてしまったとしても、「罪を犯した」と判断されたのではなく、「罪を犯した疑いをかけられている」という状態です。
したがって、逮捕されたからといって、直ちに会社に対して不利になるわけではありません。
もっとも、逮捕は予期せずなされることが多いので、会社に事前に伝えることができないままに欠勤をしてしまうことになります。
多くの会社では、就業規則上、無断欠勤は、懲戒事由にあたると定めるなど厳しい対応を定めていることが多いです。
そこで、弁護人やご家族の方を通して、会社に対して、早期にしばらく欠勤する旨を伝えることが重要です。
その際にどの程度会社に対して疑われている犯罪の内容を伝えるのかについては、弁護人と相談していただければと思います。

消化していない有給休暇があるのであれば、敢えて疑われている罪の件は伏せて、この際に使用して、正当な「休暇」をとり、欠勤が勤務先との関係で不利にならないように対処するという方法もあるでしょう。

3.釈放後の勤務先への報告
解決時にも、勤務先には、今回どのような経緯で逮捕されてしまったのか、どんな犯罪が疑われていたのか、最終的にはどのような解決になったのかを踏まえて会社には適正な処分を求めることが必要になる場合もあります。

​ とりわけ、勤務先に逮捕の事実が知られてしまった場合には誠実な報告が必要でしょう。
​ 勤務先は、逮捕されたからといって直ちに懲戒処分を下すことができるわけではありません。
​ 具体的には、就業規則に定められていますが、勤務先に損害を与えるなどの事情が必要です。
​ したがって、純粋にプライベートでのトラブルがきっかけで、勤務先に損害を与えていなかった場合には、懲戒処分を下すことが出来ません。
​ 私が最近担当した案件では、弁護人である私が、勤務先に、事案の概要、本人の責任の程度、解決の内容を伝えることで、会社からの処分が何も下されなかったというケースがありました。
​ 事案によっては誠実にお伝えすることがむしろ復帰にあたっても効果的になる場合もあります。

こちらの記事も是非ご覧ください。​
・​​​​逮捕のネット記事は削除できる?


​​ 3.おわりに
​​ 今回は、主に逮捕・勾留後、不起訴処分になった場合を想定してお伝えしました。
​ 一方、逮捕・勾留の結果、起訴されてしまう(刑事裁判にかけられてしまう)場合には、勤務先は、一定の条件のもと、起訴休職という休職を命じることができます。
​ 起訴休職については別の問題が生じます。

​​ 今回お伝えしたようなケースでお悩みのご家族の方、起訴休職等でもお悩みの方々、その他刑事事件でお悩みの方々、お気軽にご相談いただければと存じます。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 岩田 雅男

今回は、刑事裁判の手続きについてお話しようと思います。
 ​最近、刑事弁護を取り扱うドラマや映画が出てきていますが、実際に弁護士をしている者から見ると、現実と異なっていて、気になるところも多いです。
​ 最たるものは、刑事事件において、弁護士は真犯人捜しをしないということです。刑事裁判は、有罪か、有罪とは言えないかを決めるものです。黒に限りなく近いグレーであっても、黒と言えなければ無罪です。この考え方は、一般の方からすると、納得しがたいものかと思いますが、日本の刑事裁判の原則です。
​ 刑事弁護人が、被告人が犯人ではないとして無罪判決を目指す場合、「被告人が犯人かもしれないし、犯人ではないかもしれない」という状態(グレーな状態)にすれば足ります。「犯人ではない」という確定的なところまで立証する必要はありません。第三者の犯行の可能性が否定できないことを立証するのが目標です。
​ 刑事事件で弁護士が、真犯人捜しをするのはフィクションです。
​​ 他方で、重大事件の裁判で、傍聴していた記者が「判決主文後回しです。」と裁判所から飛び出してくる場面を見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。これが何かというと、判決が死刑である見込みが高いことを示しています。通常、有罪・無罪や懲役●年などの主文は、最初に言い渡されます。しかし、死刑の場合は、最後に言い渡されることが多いです。もちろん、後回しでも死刑ではないこともありますが、死刑の可能性が高いので、記者が飛び出してくるわけです。
​ 判決についてわかることとして、裁判官が主文で「被告人を」と言ったら有罪、「被告人は」を言ったら無罪とわかります。
 裁判は、一般の方でも傍聴できるので、一度傍聴に行かれてもよいと思います。
 いわゆる傍聴マニアがいるくらいなので、また行きたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
 名古屋地方裁判所を中心として、弊所の支所がある近くの裁判所であれば、弊所の弁護士が弁護人をしている事件に当たるかもしれません。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 長沼 寛之

刑事事件で逮捕され、勾留が継続したまま起訴された場合(「起訴後勾留」「被告人勾留」などといいます。)、身体拘束から解放されるために「保釈」の手続を採ることができないかを検討することがあります。(似通った意味の用語ですが、起訴前に解放されることを意味する「釈放」とは異なります。)

​​ 保釈とは、起訴後に裁判所が決定した保釈金を納めることを条件として身体拘束から解放することをいい、保釈金は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりすれば没収となりますが、問題なく裁判を終えた場合には返金されることになっています。
​ 一般的には、保釈金の額については、犯罪を認めている場合に比べ、犯罪を認めない場合には、逃亡や証拠隠滅の危険性も相対的に高いと判断され、比較的高額となることが多いとされています。
​ 実際、保釈金は150万円を超えることが多く、被告人本人や関係者が保釈金を準備できる金銭的余裕がない場合には、保釈手続を採ることができないと諦めてしまう方も一定数いらっしゃいます。

​​ ​以上のような場合にも可能な限り保釈手続を促進するため、一定の要件を満たした場合に、保釈金の立替え等を行ってくれる団体(日本保釈支援協会や全国弁護士協同組合連合会)があることはご存じでしょうか?
​ ​両者は、いずれも申込者や被告人の属性や収入など一定の要件を満たす場合には保釈保証書を発行し、保釈金の立替え等をしてくれますが、申込みに必要となる資料が少々異なります。 ​
​ただし、実際に利用してみると、基本的には、日本語で申込みを行う必要があり、日本語を書くことや話すことができない外国人の方などにとってはご自身で手続を行うことは困難であるというハードルはあるようです。
​​ ​もちろんそのような場合であっても、弁護士が親身に手助けさせていただきながら申込みを進めることで審査が通る可能性もあり、まずは申込みをしてみる価値はあると考えます。

​​ ​​保釈手続は、外国人のみならず、日本人の方にとっても大変重要な手続ですので、ぜひ専門家である弁護士にお任せいただければと思います。

​​ ​​愛知総合法律事務所では、名古屋市(名古屋丸の内、名古屋新瑞橋、名古屋藤が丘)、その他愛知県(小牧、春日井、高蔵寺、津島、日進赤池、岡崎、刈谷)、岐阜県(岐阜大垣)、三重県(津、伊勢駅前)、静岡県(浜松、静岡)、東京都(東京自由が丘)に事務所があり、多数の弁護士が在籍しております。
​「被告人の保釈手続について詳しく知りたい!」「どのように進めれば良いのか不安だ。」等、特に身体拘束を受けている刑事事件でお困りの場合には、多数の弁護士のバックアップが可能な愛知総合法律事務所までぜひご相談ください。


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​・​保釈について
​・​勾留からの解放​
​​

小牧事務所弁護士 小出 麻緒

犯罪を犯した、あるいは犯した疑いがかけられた場合には、どのように捜査が進み、いつ処分が決まるのか、とても不安に思われるでしょう。

【身柄事件の場合】

​ 逮捕され、留置施設で身柄を拘束された場合(「身柄事件」と呼ばれます。)には、身柄拘束期間や処分決定までの期間に限りがあります。

まずは、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、勾留請求がされれば、原則10日間勾留により身柄拘束が続き、勾留の延長がされた場合には最大10日間延長がされます。
​ このように決して短くはない勾留期間ですが、その期間中に検察官が起訴か不起訴かを決定するので、処分結果が明らかになる時期は比較的はっきりとしているといえます。

​ 弁護士は、この期間内に早期の身柄解放と不起訴処分を目指して、身元引受者との調整や示談の成立に向けて弁護活動を行います。

​ 身柄拘束期間中は、弁護士が接見に伺うので、弁護士と取調状況や示談状況を確認して現在の状況を把握することができますし、弁護士と雑談などもして多少は不安を和らげることもできるかもしれません。

​​ 【在宅事件の場合】

身柄が拘束されておらず、日常生活を送りつつ捜査が引き続きされる場合(「在宅事件」と呼ばれます。)には、期間制限がないため、捜査が長引く傾向にあり、いつ処分がされるか大変わかりにくいです。

もっとも、身柄が拘束されていない場合は、罪が比較的軽い場合や、逃亡、罪証隠滅のおそれがないと判断されている場合ですので、弁護士に依頼して示談成立等を進めることで、早期に不起訴処分の獲得を目指すことが可能です。

​ 処分結果が明らかになるまでの間は、弁護士事務所にて弁護士と示談や取調べに対する方針の打合せをして適切に対応できますし、弁護士が検察官に進捗確認をするなどして、早期に処分結果を把握することもできます。

​​ 上記のとおり、身柄事件と在宅事件では状況が大きく異なりますが、弁護士が関わることで身柄拘束期間や処分結果に大きな違いが生じる可能性があります。

​ 弊所は、名古屋市内(名古屋丸の内、名古屋新瑞橋、名古屋藤が丘)、愛知県内(小牧、春日井、高蔵寺、津島、日進赤池、岡崎、刈谷)、岐阜大垣、伊勢駅前、津、浜松、静岡、東京自由が丘に事務所があり、多数の弁護士が在籍しています。
​ 身柄が拘束されている場合には、留置施設に最寄りの事務所から速やかに弁護士が接見を行うことが可能な体制も整っていますので、安心して刑事事件をご相談ください。

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春日井事務所弁護士 池戸 友有子

家族や知人が逮捕・勾留されたとき、面会に行きたいとしてもどのようにしたらよいか分からない方も多いと思います。
そこで、私の今までの経験から弁護士以外の方が面会に行かれる際の流れなどをお話したいと思います。
なお、以下は私が勾留された方や警察署(主に名古屋市内)から聞いた情報で、今後運用が変わることもありますので、その点をご容赦いただければと思います。

1. 警察への予約
まずは、留置されている警察署に電話して、留置管理係につないでもらい、面会の予約をとります。
面会ができるのは平日のみで、予約は当日の9時から受け付けています。勾留されている人が多い警察署ですと、9時から予約の電話が殺到するため、何度もかけ直してつながるまで待つことになります。
また、当日の面会枠が決まっているため、早く電話をしないと当日の枠が埋まってしまいます。
一人の被疑者が面会できるのは1日1回となっている場合があり、他にも行きたい家族等がいれば一緒に行くのもいいかもしれません。なお、1回の面会で面会室に入れるのは3人までとなっている警察署がほとんどです。

2. 面会の流れ
予約した時間に警察署へ行き、受付で入館の手続をしたら、留置管理係の階まで上がって面会の手続をします。
面会時間は15分~20分程度で、警察官立会のもとで行われます。なお、話す言語は日本語でないと止められます。もちろん、面会時に携帯の持ち込みはできません。

3. 差し入れについて
留置されている人に差し入れをすることもできます。
もっとも、差し入れできるものには制限があるため、留置管理係に電話して、差し入れできるものであるか確認することをお勧めします。
勾留中は取調べがないと暇になるため、本や雑誌を持っていくと喜ばれたりします。また、留置施設内で弁当やお菓子を買うこともできるため、現金の差し入れも喜ばれます。特に留置施設の食事は仕出し弁当で脂っこいものが多いため、嫌がる声も聞きます。

家族や知人が捕まってしまうと、面会することが中々できなかったり、できたとしてもゆっくり話すことも難しいです。弁護士には「接見交通権」が認められており、制限なく面会することができます。当事務所では、接見に行くだけの依頼を受けることもあります。捕まった家族や知人の状況を確認するために弁護士に接見対応を依頼するのもいいかもしれません。

刈谷事務所弁護士 丸山 浩平

罪を犯してしまい刑事裁判になった場合に最も気になる点の一つは、判決で「執行猶予」が付くかどうか、ではないでしょうか。

執行猶予とは、文字通り、有罪ではあるものの一定期間刑の執行を猶予し、その期間内に再び犯罪等をせず真面目に生活すれば刑罰を受けなくてよい、というものです。
犯罪は許されるものではありませんが、過去の過ちを反省し、早期に社会復帰して更生することは、被告人にとっても社会にとっても極めて重要です。その意味で、刑罰を受けなくてよい可能性が残される執行猶予付判決は、被告人のその後の人生に大きな影響を与え得るものです。

法律上執行猶予が付けられる場合と付けられない場合とがありますが、法律上執行猶予が付けられる場合であっても、実際にその事件で裁判官が執行猶予を付けるかどうかは、犯罪の内容、被害弁償、前科前歴等の様々な事情を考慮して決まっていきます。
弁護士は、執行猶予判決を得るために、被告人と入念に打合せを行うとともに、被害者との示談、再び罪を犯さないよう反省していること、その他被告人に有利な事情を裁判でアピールしていくことになります。

執行猶予判決を得るためには、的確な事案分析、証拠収集など、弁護士の役割が非常に重要となってきます。弊所の弁護士は、名古屋を中心とする東海地方で、数多くの刑事事件のご依頼を受け、執行猶予判決を得た経験があります。

捜査機関から呼び出された、又はご家族が逮捕されてしまったという方は、ぜひ一度弊所までご相談にお越しください。

岐阜大垣事務所弁護士 加藤 怜樹

万引き、というものは皆様もよく聞く犯罪ではないでしょうか。
テレビなどで万引きGメンが、犯人を逮捕する番組などもよく見かけます。
今回は、万引きで捕まった場合、犯人にはどのような処分が下りるのかについてお話したいと思います。

まず、前提として、万引きがどのような犯罪であるのかについて説明します。

万引きは刑法で、「窃盗罪」にあたり、その量刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
万引きという言葉のイメージからすると、それほど重大な犯罪でないのでは!?
と思いがちですが、このように懲役の可能性もあり得るのが、万引きという犯罪です。

では、本題です。
万引きでお店の人に捕まった場合、具体的に、犯人はどうなるのでしょうか。

お店で万引きを行い、お店の人に捕まった場合、犯人は警察に引き渡されます。
そして、大きく分けると以下のいずれかのパターンをたどることとなります。

① 微罪処分(不送致)
  警察官で注意を受け、数日以内に釈放。
② 不起訴
  事件は検察官へ送致され、犯人の身柄が拘束されるものの(最大20日)、
  裁判にかけられることなく、釈放。
③ 起訴
 ⑴ 略式起訴
   犯人に罰金刑(50万円以下)
 ⑵ 公判
   犯人が裁判にかけられ、罰金刑、懲役刑(執行猶予を含む)、無罪のいずれかが言い渡しされる。

①~③のいずれになるかという点については、犯行の手口、万引きの被害額、犯人が過去に同種の犯罪を行っていたか等で決まります。

ここで、最も重要なのは、犯罪の被害者に対し、被害の弁償をしているかという点です。この弁償の有無で、量刑が大きく変わってきます。

自分が万引きで捕まってしまった、家族が万引きで捕まってしまったという場合には、速やかに弁護士に依頼いただくことで、本人に代わり、こうした被害弁償を行うことが可能です。

愛知総合法律事務所では、多くの弁護士が在籍しているため、被害弁償のようにスピード感の求められる依頼についても、迅速にご対応させていただきます。
また、名古屋市に限らず、愛知、岐阜、三重、静岡等のエリアでご対応が可能です。

お困りの際は、どうぞお気軽にお電話をいただけたらと思います。

静岡事務所弁護士 鈴木 智大

 昨今の新型コロナウイルスの蔓延により、政府から各種給付金の交付等がなされています。
これは、当然受給資格のある人のみが申請により受け取ることができるものですが、「申請すれば誰でもお金がもらえる」などと言葉巧みに誘導して、不正受給を促す事例が最近多くなっています。
 不正受給を誘導した人はもちろん、そのような誘導に乗っかって自身の名義を貸した人も詐欺罪(刑法246条1項)に問われる可能性が高いです。そして、警察の捜査により発覚した場合、逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。逮捕・勾留されると仕事や家庭など日常生活への影響が大きなものとなってしまうので、そうならないように適切に立ち回る必要があります。

 給付金の受給資格がないにもかかわらず、受給してしまった場合、警察の捜査により発覚する前に自首をし、全額を一括で返金することで、その刑を軽減してもらうよう働きかけることが考えられます。さらに、逮捕・勾留されないように働きかける必要があります。

 弊所の弁護士は、名古屋を中心とする東海地方で、これまで、そのような案件を、多くご依頼いただいております。
 弁護士に依頼した場合、事前に打ち合わせの上、弁護士が自首に同行し、刑の軽減及び逮捕しないよう警察に働きかけたり、返金手続について各機関と調整したりすることになります。
 受給資格がないにもかかわらず、受給してしまったと心当たりのある方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

津島事務所弁護士 浅野 桂市