刑事事件ブログ
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不起訴になったのに、インターネットに書き込みが・・・。
刑事事件は、一生を左右するような事柄です。刑事手続自体が終わったとしても解決しなければならない問題が残ることがあります。
今回は、そのようなケースとして、「自分が逮捕された事実がインターネット上のウェブサイトに書き込まれてしまっているケース」をご紹介いたします。
インターネットによる書込みが誰でも手軽にできる時代になりました。
便利になった一方で、名誉毀損やプライバシーを侵害する書込みが数多く見られるようになったのも事実です。
中には、「自分は、逮捕されてしまったが、そもそも刑事裁判にかけることもなく、不起訴処分で終わったのに、逮捕されたニュースの記事が転載された書込みがネット上の掲示板にずっと残っている。こちらの事情も知らないのに、勝手に想像して人格を否定する書込みがある。」といったケースもあります。
まず、そもそもこのようなケースで、名誉を毀損されていると主張することができるのでしょうか。
この点については、インターネットにおける表現の自由の価値と名誉権の侵害の度合いを比較して、名誉権の侵害の方が重いと言えるのであれば、名誉を毀損されていると主張することが可能です。
名誉権も重要な権利である一方で、ある人が逮捕されたという事実は、公共的にも重要な表現であるとして、表現の自由の価値も高いと言えます。
したがって、このケースで、どちらが優先するのかを即断することは難しいですが、「逮捕」はただちに罪を犯したことが確定したことを意味しないこと、不起訴処分になっている以上、報道の価値としても高くないことなどを強調して、名誉権の侵害の方が重いということもできそうです。
このようなケースでは、どのように対処すればよいでしょうか。
最初に思いつくのは、実際に書込みをしている人を特定して、その人に削除や損害賠償を求める方法です。確かに、書込みをしている人を特定する裁判上の手続はありますが、特定に時間がかかることもあります。
そこで、考えられるのが、掲示板を管理している業者に削除を求めることです。
掲示板を管理している業者にも、自らが提供しているサービスに人権を侵害している情報が掲載されている場合には、削除に応じるべき義務があります。業者に削除を求めると、場合によっては、裁判手続によらずに任意に削除をしてもらえることもあります。
このような形で、削除に応じてもらうことができれば、刑事手続による二次被害を最小限に抑えることができます。
刑事手続自体が終了しても、解決しなければならない問題が残っているという方がいらっしゃったら、是非気軽にご相談ください。
名古屋丸の内事務所
弁護士 岩田 雅男